アクセス

伊豆市「ひなた公園」は、各種イベントやスポーツ大会をはじめ、キッチンカーや物販テントの出店など、様々な目的でご利用いただけます。

ご利用には事前に許可が必要となります。下記の内容をご確認いただき、お手続きをお願いします。

ご利用方法

ご利用までの流れ

  1. 公園内行為許可申請書を提出
  2. 公園内行為許可書の受理
  3. イベント等の開催

※利用する内容により許可できないものもありますので、事前にご相談ください。
※関係法令による手続き等は、利用される方で適確に手続きを行ってください。

申請方法

下記書類を、ひなた公園へご持参いただくか、下記の提出用フォームまたはFAXでご提出ください。

  • 公園内行為許可申請書
  • 利用配置図(利用する場所を記載)
  • 利用内容が分かるもの(チラシや企画書等)

フォームからのご提出提出用フォーム
FAXでのご提出 :0558-73-1058

申請書等

申請の際は下記をダウンロードしてご利用ください。

申請期限

キッチンカー等の出店を希望される場合は、出店日の1週間前までに申請をお願いいたします。

施設利用やイベントの開催をご希望の際は、お早めにご相談ください。

留意事項

・ひなたベースは、1階及び建物全体の貸し切り利用はできません。

・1階のトイレやひなたカフェ等は、通常どおり公園をご利用の来園者も利用されます。

・施設の構造上、1階と2階は吹き抜けでつながっているため、1階の音が2階まで響く場合がございます。

ご利用料金

芝生広場等を利用する場合

行為の種類単位期間利用料金
物品の販売、募金その他これらに類する行為1平方メートル1日につき200円
興行、業としての撮影等1平方メートル1日につき50円
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し1平方メートル1日につき5円

※電源及び水道を使用する場合は、上記の利用料金の他、1日の使用につき500円を加算するものとする。
※利用料金は、この表により算定した額と備考1の額を合算して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※1平方メートルに満たない端数がある場合は、1平方メートルとみなす。
※キッチンカー等による販売は、1台当たりの面積を6平方メートルとして算定する。

ひなたベース(室内)を利用する場合

利用の区分単位利用料金
1階ロビー1時間につき430円
2階ラウンジ1時間につき430円

※利用料金は、この表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの利用料金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
※1時間に満たない端数がある場合は、1時間とみなす。